手当・年金について

網膜芽細胞腫を発症してからの関連のある医療制度について、私たち「すくすく」がわかる範囲でまとめましたので、 ≪参考≫にして下さい。
医療制度の申請手続き、給付内容は実施主体 (都道府県、指定都市及び中核市、区市町村)によって異なりますので、 ≪居住地の自治体の担当窓口に必ず相談≫して下さい。
                             (2020年6月更新)

≪特別児童扶養手当≫

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

 

①障害状況に応じて1級、2級に規定されています。
支給手当月額は1級52,500円、2級34,970円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。

 

②障害程度基準

【1級】
1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4)両上肢すべての指を欠くもの
5)両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7)両下肢を足関節以上で欠くもの
8)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

【2級】
1)両眼の視力の和が0.08以下のもの
2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3)平衡機能に著しい障害を有するもの
4)そしゃくの機能を欠くもの
5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9)一上肢のすべての指を欠くもの
10)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11)両下肢のすべての指を欠くもの
12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13)一下肢を足関節以上で欠くもの
14)体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

③特別児童扶養手当には、所得制限があります。
受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)

 扶養親族等の数(人)    本人(円)    配偶者及び扶養義務者(円)
            収入額   所得額    収入額    所得額
    0     6,420,000  4,596,000  8,319,000  6,287,000
    1     6,862,000  4,976,000  8,596,000  6,536,000
    2     7,284,000  5,356,000  8,832,000  6,749,000
    3     7,707,000  5,736,000  9,069,000  6,962,000
    4     8,129,000  6,116,000  9,306,000  7,175,000
    5     8,551,000  6,496,000  9,542,000  7,388,000

 

④申請手続きは、居住地の区市町村の担当窓口へ相談して下さい。

 

≪障害児福祉手当≫

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

 

①おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部程度の障害を有する20歳未満の障害児に支給されます。
手当月額は14,880円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

 

②障害児福祉手当には、所得制限があります。
受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)

 扶養親族等の数(人)   本人(円)     配偶者及び扶養義務者(円)
           収入額    所得額    収入額    所得額
     0    5,180,000  3,604,000   8,319,000  6,287,000
     1    5,656,000  3,984,000   8,596,000  6,536,000
     2    6,132,000  4,364,000   8,832,000  6,749,000
     3    6,604,000  4,744,000   9,069,000  6,962,000
     4    7,027,000  5,124,000   9,306,000  7,175,000
     5    7,449,000  5,504,000   9,542,000  7,388,000

 

③申請手続きは、居住地の区市町村の担当窓口へ相談して下さい。

 

≪特別障害者手当≫

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

 

①おおむね、身体障害者手帳1、2級程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する、 20歳以上の方に支給されます。
手当月額は27,350円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

 

②特別障害者手当には、所得制限があります。
受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)所得限度額は、障害児福祉手当と同額です。

 

③申請手続きは、居住地の区市町村の担当窓口へ相談して下さい。

 

≪障害基礎年金≫

障害基礎年金は、20歳未満の時から障害があり、成人した後も障害の状態が続いている場合に支給されます。

 

①年金額(年間)は、1級977,125円、2級781,700円です。(2020年4月~毎年変動)
この1級、2級は、特別児童扶養手当の障害程度と同じです。
申請できるのは、20歳の誕生日から可能で、申請した翌月から支給が開始されます。
医師による診断書が必要です。(国立がん研究センター中央病院の場合、文書料5,500円)

 

②障害基礎年金には本人の所得制限があります。ただし、家族の所得は関係ありません。

1人世帯については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。

2人世帯については、2人の所得が398万4干円を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止となります。
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。      

 

③申請手続きは、居住地の区市町村の国民年金課へ相談して下さい。

 

 

*ポイント*
役所から連絡がくるわけではなく、こちらから申請しないと支給してもらえないので、 自分から相談して支給してもらえるようにしましょう。

 

≪年金生活者支援給付金≫

障害年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

 

①給付額(月額)は、1級6,288円、2級5,030円です。(2020年4月~毎年変動)②障害基礎年金をすでに受給されている方には、日本年金機構から請求書を送付されます。

③年金生活者支援給付金請求書に必要事項を入力し、返送します。

④障害基礎年金に上乗せして支給されます。