視覚障害について
視覚障害について、私たち「すくすく」がわかる範囲でまとめましたので、 ≪参考≫にして下さい。
医療制度の申請手続き、給付内容は実施主体 (都道府県、指定都市及び中核市、区市町村)によって異なりますので、 ≪居住地の自治体の担当窓口に必ず相談≫して下さい。
(2020年6月更新)
≪障害程度の認定≫
視覚障害は、視力障害と視野障害とに区分して認定し、それら両方が身体障害者障害程度等級表に掲げる障害に該当する場合は、身体障害認定基準の障害が重複する場合の取扱いにより、上位等級に認定することが可能。
視覚障害の等級
1級から6級
視力の判定は矯正視力によること
1級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)が0.01以下のもの
2級 1.視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
2.視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級 1.視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)
2.視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
4級 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く)
5級 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
*網膜芽細胞腫の片眼性で片眼摘出は、視野に問題はないため、片眼視力が0.6以下であれば認定されますが、それ以上の視力がある場合は認定されません。
視野障害の等級
2級から6級
ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方で行うこととし、両者の測定結果を混在させて判定することはできない。
視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定
≪身体障害者手帳≫
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
また、交付を受けた後に、障害の程度が変化した場合には再認定を受けることができます。
①申請手続き
区市町村の福祉課で相談し、申請に必要な診断書と交付申請書を受け取り、指定医師の診断を受けてから、その診断書と写真を添えて手続きをします。なお、15歳未満の児童については、保護者が代わって申請することになっています。
申請から手帳交付まで約1~2ヶ月程度かかります。
②必要書類
・身体障害者診断書・意見書
(身体障害者福祉法による「指定医師」が作成。国立がん研究センター中央病院の場合、文書料8,800円)
・身体障害者手帳交付申請書
・証明写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑
③区市町村の障害者福祉担当課へご相談下さい。
≪身体障害者手帳によって受けられるサービス≫
サービスによっては、所得や年齢、障害程度などによって制限がありますので、ご注意ください。
身体障害者手帳を取得することによって、障害者自立支援法の自立支援給付により、義眼、盲人安全杖、眼鏡、点字器等の補装具費用が支給されます。
また、障害者自立支援法の地域生活支援事業により、日常生活用具の給付があります。
【公共料金の減免・料金の割引等】
・放送受信料の減免(福祉課)
・水道料金・下水道料金の免除制度(水道局)
・郵便料金等の障害者向けサービス(郵便事業)
・携帯電話料金の割引(各携帯電話会社)
・電話料の助成(福祉課)
【交通機関の優遇措置】
・JR旅客運賃の割引(最寄のJR各駅)
・私鉄の旅客運賃の割引(私鉄各社)
・民営バス料金の割引(福祉課)
・タクシー運賃料金の割引(乗車時に手帳を提示)
・有料道路通行料金の割引(福祉課)
・自動車の燃料費の助成(福祉課)
・福祉タクシー券の交付(福祉課)
【税金の控除等】
・住民税の非課税(課税課)
・住民税の障害者控除(課税課)
・住民税の同居特別障害者の扶養控除(課税課)
・所得税の障害者控除(税務署)
・所得税の同居特別障害者の扶養控除(税務署)
・自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免(課税課)
その他、点訳サービス、音声サービス、公共機関への割引などもあります。
居住地によって、民間企業からのサービスがある場合があります。
サービスの内容やその利用方法等については、担当窓口または区市町村の福祉課にお問合せください。
*ポイント*
福祉課の窓口は、福祉のプロではなく担当にすぎないので、知らないことも多いため、自分からどういうサービスがあるか、どういうサービスが必要か、きちんと相談するようにしましょう。
≪補装具費の支給≫
補装具とは、障害者自立支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。
視覚障害者の補装具は、盲人用安全杖、眼鏡、義眼、点字器などがあります。
①手続き方法
1)申請
区市町村に対して費用の支給を申請します。
申請を受けた区市町村は更生相談所などの意見を基に支給が適正であるか、を判断します。
2)支給の決定
補装具費支給決定通知書と補装具費受給券が発行されます。
3)契約
支給の決定を受けた利用者は補装具製作事業者と契約し、サービスの提供を受けます。
4)製品の引き渡しと支払い
利用者は、かかった費用の1割を負担します。
利用者は、補装具費の支給方法を次の2通りから選択します。
(1) 償還払い方式
利用者は補装具製作業者へ代金を全額支払い、補装具製作業者からの領収書を添えて、区市町村に請求します。
区市町村は、利用者に自己負担額を控除した金額を支給します。
(2) 代理受領方式
利用者は補装具製作業者へ自己負担金のみを支払い、補装具製作業者は総額費用から自己負担額を控除した金額を区市町村に請求します。
区市町村は、業者へ当該金額を支払います。
②必要書類
・申請書
・補装具製作業者の見積書
・意見書(身体障害者福祉法による「指定医師」が作成。)
・身体障害者手帳
・印鑑
③補装具の購入または修理にかかる費用の1割(基準額:87,450円の1割:8,745円)は利用者負担になりますが、世帯の所得状況等に応じて利用者負担上限額が設定されます。
所得区分 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円
ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち区市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外となります。
④自治体によって、申請方法、支給内容が異なりますので、区市町村の福祉課に購入前によく相談して下さい。
≪日常生活用具の給付≫
重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。
①視覚障害者の日常生活用具
☆ 品目 ・ 障害および程度 ・ 対象年齢 ・ 基準額
☆ 点字器・身体障害者手帳・なし・A型11,150円/携帯用7,620円
☆ 点字タイプライター・2級以上・原則として就労、就学しているか、または就労が見込まれる方・63,100円
☆点字ディスプレイ・2級以上・18歳以上・盲聾者()383,500円/視覚障害者288,000円
☆ 点字図書・主に情報の入手を点字にたよっている方・学齢児以上
☆ 時計・2級以上・18歳以上・触読式12,150円/音声式14,175円
☆ 音声式体温計・2級以上・学齢児以上・9,000円
☆ 視覚障害者用体重計・2級以上・18歳以上・18,000円
☆ ポータブルレコーダー・2級以上・学齢児以上・録音再生機85,000円/再生専用機48,000円
☆ 視覚障害者用拡大読書器・本装置により文字等を読むことが可能になる人・学齢児以上・198,000円
☆ 文字情報等読上げ装置・2級以上・学齢児以上・99,800円
☆ ICタグ読上げ装置・2級以上・学齢児以上・59,800円
☆ 音響案内装置・2級以上・学齢児以上・10,500円
☆ 電磁調理器・2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)・18歳以上・31,000円
☆ 火災報知機・2級以上・世帯・28,700円
☆ 自動消火装置・2級以上・世帯・28,700円
②手続き方法
1)申請
区市町村の保健センターに給付申請をします。
2)決定
区市町村から決定通知書が届きます。
事業者には給付券が送られます。
3)受領
用具を受け取り、給付券に受領印を押します。
4)支払
利用者負担額を事業者に支払います。
公費負担額は区市町村から事業者へ支払います。
③必要書類
・障害者(児)日常生活用具給付申請書
・世帯状況・収入等申告書
・障害者手帳
・用具の見積書(購入予定の事業者に作成依頼)
④世帯の所得状況に応じて、一部負担金があります。ただし、世帯(18歳以上の障害者:本人と配偶者、 18歳未満の障害児:保護者の属する世帯全員)の課税状況に応じて、負担上限月額が設定されています。
所得区分 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円
ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち区市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には制度対象外となります。
⑤自治体によって、申請方法、支給内容が異なりますので、区市町村の保健センターに購入前によく相談して下さい。